佐々木税理士事務所 │ 顧問料0円・法人決算格安の39,000円~ 松戸・柏・我孫子の税理士

佐々木税理士事務所 │ 顧問料0円。法人決算格安の39,000円から。

【顧問料0円。法人決算格安の39,000円から!】

04-7188-5995

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

会社経営を始める時に税金面で注意すべきこと

会社の経営を始める時に税務の観点から注意しておかなければいけない点が何点かあります。
設立当初から当事務所にご相談頂ければ、これらの注意点は必ずお伝えできるのですが、第1期がほとんど終わってから、または第1期が終了後申告期限前にご相談にいらした場合、手遅れになってしまいますので、経営者様はあらかじめ知っておく必要があります。
以下、法人税と消費税に分けてご説明いたします。

法人税

法人税の観点から特に重要なのは役員報酬です。法人税法上は、役員報酬を「役員給与」といいます。
役員給与は、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与の3種類からなります。
ただし、同族会社である中小企業には③は利用できませんのし、②についてはある程度役員報酬(役員給与)について理解されている方が利用することとなりますので、第1期から注意しなくてはいけないのは、①の定期同額給与です。
毎月のお給料として支給する役員給与は定期同額給与といって、金額は株主総会等で決議した通りに支出する必要があるのですが、第1期には設立後2ヶ月以内に株主総会等を開き、そこで決定した金額を毎月支給しなくてはなりません。しかも、これは未払金計上などによる損金算入は認められず、現実に、現金または振込で支給する必要があります。
以下、NG(損金不算入=会計上は費用となるが、法人税法上は費用と認められないもの)となる事例を挙げますので、参考にしてください。
(1)設立当初、売上がゼロなので役員報酬もゼロとして、半年後から支給する場合。(全額損金不算入)
(2)設立後、しばらくは設立当初の預金があったため、資金繰りも順調だったので役員給与も全額の30万円支給できたが、途中から資金繰りが悪くなり、支給額を半額にした。(15万円×月数を超える金額が損金不算入)
(3)設立後、しばらくは資金繰りが良くなかったので、三分の一の10万円を支給したが、後半になって業績が良くなってきたので、満額の30万円を支給した。(10万円×月数を超える金額が損金不算入)
(4)とりあえず役員給与の額を30万円と決定したが、実際には払えないので、第1期は月5万円だけ支給して、残額は未払金として計上した。(5万円×月数を超える金額が損金不算入)
このように役員給与を定期同額で支払わず、「損金不算入」が生じてしまった場合、会計上はかなり赤字でも法人税法上は所得が発生する(黒字となる)場合がありますので、要注意です。

消費税

消費税については、まず設立時の資本金の決定が重要な意味を持ちます。
消費税を納税しなければならない事業者を課税事業者、納税しなくても良い事業者を免税事業者といいます。
この判定は、2期前の事業年度(基準期間といいます)の課税売上高が1000万円以下なら免税事業者、1000万円超なら課税事業者となります。
ただし、第1期と第2期は基準期間がないので、代わりに設立時の資本金が1000万円以上かどうかで判定します。つまり、1000万円未満なら2期まで免税事業者、1000万円以上なら課税事業者となります。
ここで注意しなければならないのは、「資本金1000万円」の会社は課税事業者となって、999万円なら免税事業者となるので、細かいことですが注意してください。
また、平成25年から改正になった事項として、基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、前期の前半(特定期間といいます)の課税売上高が1000万円を超える場合、翌年度は課税事業者となってしまいます。この判定は、特定期間の給与総額が1000万円を超えるかどうかでも代用できますので、特定期間の課税売上高が1000万円を超えそうな場合、給与を抑えるという方法も考えられます。


また、翌年度が課税事業者となりそうな場合、年度末までに簡易課税を選択し、届出書を提出するかどうかも慎重に考えておく必要があります。

Return Top