節税と脱税の違い
節税対策だと思ってやっていたことが実は脱税だったということもよくあります。
まず、脱税とは、法人税法159条では、「偽りその他不正の行為により、…法人税を免れ、又は…法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 と規定しています。「偽りその他不正の行為」により「法人税を免れ」「法人税の還付を受けた」場合、つまり意図的に偽装工作などの不正の行為をして税金を少なくするか、還付を受けた場合が脱税となるのです。
具体的に代表的な脱税行為といえば、売上除外、架空経費、経費の水増しなどです。
これに対し、節税とは、法律の規定で認められたいくつかの方法のうち、納税者に有利な方法を採用するなどして納税額が少なくなるようにすることです。
ですから、節税はもちろん悪いことではなく、当然の権利なのです。
ただし、税法にはいろいろな特例や措置法がありますので、きちんと節税対策をするには専門家にご相談をおすすめ致します。
因みに、無申告の場合はどうなるのでしょうか。
単純な無申告の場合は、巨額であっても基本的には脱税とはなりませんが、何らかの偽装工作があると脱税になってしまうというのが判例のようですね。
ただ、巨額だと、本当に単純無申告で通すというのは難しく、どうしてもなんらかの偽装工作をしてしまうものなのかもしれませんね。