経営革新等認定支援機関
注目!
当事務所(税理士佐々木利之)は中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」に認定されております。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
具体的には、
1. 経営革新等支援及びモニタリング支援等
2. その他経営改善等に係る支援全般
3. 中小企業支援施策と連携した支援
などですが、特に「3.中小企業支援施策と連携した支援」として補助金・助成金申請や融資保証料の引下げなどの制度利用のお手伝いができますので、お気軽にご相談ください。